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問合せ

医療費控除について

インプラントや矯正治療は医療費控除の対象ですので、所得税を納めている世帯の方は、年間の課税所得に応じて、

約10〜40% の治療費が返ってくる

治療となります。

また所得税の確定申告を行う事で 住民税の減額も受けることができるようになります

マイクロ_ルナ歯科医院.jpg

医療費控除の概要

・所得税の納税がある方が対象となります

・ご本人だけでなく ご家族 (家計が同じ

 親族の方) の医療費も対象となります

​・1年間にかかった医療費が10万円以上

 となる事が条件となります

・クレジットカードや デンタルローンでの

 お支払いも 医療費控除の対象となります

※ローンの場合、金利や手数料は対象となりません

  ので、ご注意下さい

※ローンは分割ですが、全額が一括で医療費控除

 としてカウントされますのでご安心下さい

還付金の計算方法

還付金

​=

​(治療費(税込) - 10万円)

x(所得税率 +10%)

​  195万円未満  ・・・5%

 〜330万円未満  ・・・10%

 〜695万円未満  ・・・20%

 〜900万円未満  ・・・23%

 〜1800万円未満・・・33%

 〜4000万円未満・・・40%

  4000万円以上   ・・・45%

診察室_ルナ歯科.jpg

所得税率早見表(令和6年3月時点)

※保険金などで治療費が補填される場合、その分は上記治療費から差し引かれます。

※計算式最後の「+10%」は 住民税の還元部分です。

※住民税に関しては「翌年の住民税がその分安くなる」といった形で還付されます。

※還付対象の上限は、年間で概ね 210万円(税込) まで となります。

医療費控除、早見表

医療費控除早見表.jpg

医療費控除の具体例

【ケース1】

・インプラント治療費33万円(税込)

・年間の課税所得300万円

⇒ 45,000円(13.6%)還付されます

【ケース2】

・インプラント治療費110万円(税込)

・年間の課税所得500万円

⇒ 300,000円(27.3%)還付されます

診療風景_ルナ歯科4.jpg

【ケース3】

・インプラント治療費210万円(税込)

・年間の課税所得1000万円

⇒ 860,000円(40.9%)還付されます

〒242-0006

神奈川県大和市南林間1丁目8-19

​南林間第1オシダリビル3F

電話番号: 046-276-3328

診療時間4.jpg
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